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ひとつしかない地球を守る

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次世代エネルギーシステム創造戦略グリーンラボ

21世紀はライフサイエンスの時代と言われています。高齢化、ストレスなどにより増えた癌、脳疾病、アレルギーといった病気の解明。地球環境保全の観点からも、バイオエネルギーの開発、化学物質に依存しない生物農薬、安全な食品の開発などが課題になっています。このような背景のもと、応用生物学域ではこれらの課題を解決できる知識、技能、判断力を備えた高度技術者・研究者チーム、バイオテクノロジーが現代社会に果たした役割は大きなものがあります。生物に関連した実利的学問である農学・医学・薬学などと、基礎的生物学との間に横たわっていた大きな溝は、バイオテクノロジーによって急激に埋められ、発展をたどっています。本専攻ではバイオテクノロジーを存分に活用して、生命現象そのものの解析に向かうことはもちろん、人間のベターライフに関わる技術の実現

 新素材イノベーションラボ

今日、汎用の身近な物質や材料から最先端科学を支える物質や材料、エネルギーの生産・貯蔵・輸送を担う物質や材料、環境に優しい物質や材料、さらには生体分子など生命とつながりをもつ物質や材料の革新が、物質科学、材料科学さらには生命科学の発展に必要不可欠なものとなっています。そして、それらの科学領域が相互に結びついて、私たちの社会生活を支えるナノテクノロジー、インフォメーションテクノロジー、バイオテクノロジー、環境テクノロジーが発展しています。このような背景の下、本学域では、先端の科学技術や物質・材料について広い視野をもち、次世代の物質・材料の探究・開発

工学機構

 

工学は、数学や物理学、化学、生物学などの基礎理論や自然原理の理解をもとに、社会に役立つ事物や安全で快適な環境を設計し構築することを目的とする学問です。グローバル化と都市化が進み、資源やエネルギーの問題、地球温暖化、超高齢化社会などの課題が顕在化しています。工学はこれらの課題解決のためにその重要性を増しています。社会に役立つ事物や安全で快適な環境を企画・設計するためには、課題を発見し目的を明確にする必要があります。要求されている事項を理解せずには前に進めません。実際に事物や環境を構築するには、どんな方法が使えるかを知ることや、原理的な限界を理解しておくことが重要です。さらにその方法が最善のものか、むやみに複雑化していない自然な方策であるかという問いかけを自らに課さなければなりません。そのためには様々なことを学び理解し、その知識を駆使して総合的に判断する能力を身につけなければなりません。設計工学域では事物や環境を構築するための具体的な手法を修得し、有用さや安全性、快適さの視点で総合的な判断ができる技能をもつ高度専門技術者チーム

都市・建築・デザイン

 

一方で、21世紀におけるストック型社会への転換を強く意識し、既存の都市・建築を活用すべきストックとしてとらえ、その保存・修復・再生、あるいはその保全に向けた総合的マネジメント能力を育成します。ストックとしての都市・建築の保存・修復・再生能力、あるいはその保全に向けた総合的マネジメント能力を身に付けた、当該分野のリーダーとなりえる都市・建築専門家、具体的には再生・リデザインを得手とする建築家、修復建築家、都市・建築プランナー、ヘリテージマネージャー、構造・環境技術者等を育成します。そのため、授業科目として企業のみならず地域や海外でのインターンシップを正式に位置付け、多様な建築実務経験を積極的に促しています。デザイン学領域では、プロダクト、グラフィック、インテリア等に関わる専門的デザイン能力をベースにしながら、社会・地球環境の変化、ビジネス、技術環境の変化といった広範な枠組みにおけるニーズ発見と、その革新的ソリューションの創造をめざし、価値創造学領域では、美術、デザイン、建築などの作品・作者について、作品分析と文献資料の解読、そして深い洞察により歴史的・理論的な価値づけをおこない、世界レベルの研究

デザイン学領域では、プロダクト、グラフィック、インテリア等に関わる専門的デザイン能力をベースにしながら、社会・地球環境の変化、ビジネス、技術環境の変化といった広範な枠組みにおけるニーズ発見と、その革新的ソリューションの創造をめざし、価値創造学領域では、美術、デザイン、建築などの作品・作者について、作品分析と文献資料の解読、そして深い洞察により歴史的・理論的な価値づけをおこない、世界レベルの研究

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定款

第1章    総 則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社最先端技術研究所と称し、英文では Cutting-Edge Technology Lab

   と表示する。

(目的)

第2条 当会社は、持続可能な社会の実現を目指して、次の事業及びこれに附帯する一切の事業を営むことを目的とする。

  1. あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困問題を解決することに資する事業

  2. 飢餓問題を解決し、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進することに資する事業

  3. すべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進することに資する事業

  4. すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進することに資する事業

  5. すべてのジェンダー平等のためのエンパワーメントを図ることに資する事業

  6. すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保することに資する事業

  7. すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保することに資する事業

  8. すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用及びStimulating and creative work(刺激的で活き活きと働ける仕事)を推進することに資する事業

  9. 強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図ることに資する事業

  10. あらゆる格差を是正し、差別を撤廃することに資する事業

  11. 都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にすることに資する事業

  12. 持続可能な消費と生産のパターンを確保することに資する事業

  13. 気候変動の阻止及びその影響に立ち向かうため、緊急対策を取ることに資する事業

  14. 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用することに資する事業

  15. 陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び緑化、並びに生物多様性損失の阻止を図ることに資する事業

  16. 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築することに資する事業

  17. 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化することに資する事業  

  18. 持続可能な循環型社会の環境の実現に貢献するバイオプラスチック、紙製品、リサイクル等の製品の企画、研究開発、デザイン、製造及び販売業

  19. 持続可能な開発目標に関する情報発信

  20. 持続可能な開発目標に関するフォーラム、セミナーその他イベントの開催

  21. 企業への持続可能な開発目標導入支援

  22. コンピュータソフトウェアの企画、制作、コンピュータによる情報処理サービス業、ソフトウェアの開発、売買及び情報提供サービス業

  23. 音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販売

  24. インターネットを利用したアプリケーションの企画、開発、販売、受託及びコンサルティング業務

  25. 政策、経済、金融、財政、産業、企業、経営、産業技術および市場等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング業務

  26. 国土、地域、都市、交通、生活環境、医療、福祉および教育等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング業務

  27. 通信、航空・宇宙、海洋、環境、エネルギー、防災および安全等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング業務

  28. 国内外の企業・政府等の国外展開ならびに貿易、為替、国際金融および国際投資等に関連する調査・研究の受託およびコンサルティング業務

  29. 情報システムの企画、設計、開発、運用および保守ならびにこれらに関連するコンサルティング、ソリューションサービス、商品販売および賃貸

  30. コンピュータ利用による事務計算、技術計算および経営管理システム等情報処理サービスならびにこれらに関連する調査・研究および開発の受託

  31. 生化学、医学、薬学等生命科学の基礎および応用を対象とする研究、開発、調査ならびにそれらの受託およびコンサルティング業務

  32. 自動車、自動車用部品・用品、事務機器、医療機器、環境計量機器、放送通信機器、日用雑貨等の賃貸および販売

  33. 次世代型発電および蓄電システムの開発、製造、販売、発電およびエネルギー供給事業

  34. 太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を利用した発電所の開発、発電、及び売電

  35. 太陽光、バイオマス、風力、地熱、水力等の再生可能エネルギー資源を利用した発電所の施設運営業務並びにそれらの支援・コンサルティング業務

  36. エネルギー・環境・リサイクルに関する調査研究

  37. エネルギー・環境・リサイクル事業への投資に関するコンサルティング業務

  38. 再生可能エネルギー事業者、リサイクル事業者及び廃棄物処理業者に対する経営に関する一切のコンサルティング業務

  39. 温室効果ガス削減量および吸収量の売買、及びそれを用いたカーボンオフセット業務並びに付随するコンサルティング業務

  40. 温室効果ガス排出量の算出・管理・削減に関する支援業務

  41. 温室効果ガス削減量および吸収量の売買枠の創出に関するコンサルティング業務及び開発業務

  42. 廃棄物処理・エネルギーコストの低減に関するコンサルティング

  43. 産業廃棄物等のリサイクルおよび処理

  44. 不動産、不動産証券化商品、債権、有価証券、金融資産に関する調査及び投資並びに投資顧問業務

  45. 動産及び不動産の賃貸借、仲介、保有及び管理、及びリース業

  46. 労働者派遣事業

  47. 有料職業紹介事業

  48. 経営コンサルト業務

  49. 外国語教室の経営

  50. 外国文書の翻訳、出版、通訳業務

  51. 貿易業

  52. 出版業及び印刷業

  53. 広告代理業、保険代理業、放送事業、旅行観光・スポーツのレジャー業及びその他のサービス業

  54. 金融業

  55. ファイナンシャルプランニング業

  56. 医療、福祉及び介護に関するコンサルティング

  57. 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業および次の居宅サービス事業

  58. 情報通信事業

  59. データ通信システムの開発及び保守の受託、販売並びに賃貸

  60. データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託、販売並びに賃貸

  61. インターネット等のネットワークを利用した情報処理、情報仲介及び情報提供業務並びに商品取引及び決済処理業務

  62. マルチメディア関連音声、映像、データ等のコンテンツの制作および販売

  63. 経理業務、給料計算、各種保険手続等企業の各種事務処理の代行

  64. 著作権、工業所有権、ノウハウその他の知的財産権の取得、利用方法の開発、使用許諾、管理及び譲渡並びにこれらの仲介

  65. 次世代自動車EV(電気自動車)とFCV(燃料電池自動車)の研究開発

  66. 環境浄化研究開発

  67. 有用酵素の研究開発 

  68. バイオケミカルの研究開発

  69. 燃料電池システムの研究開発

  70. 電池の開発・製造支援、生産操業段階(環境保全技術)の研究開発

  71. バイオ技術の研究開発

  72. バイオ燃料の研究開発

  73. 微細藻類培養技術の研究開発

  74. 藻類の食品・化粧品等への利用事業

  75. 微細藻類による物質生産事業

  76. プラスチック製品の製造、販売業

  77. アパレル製品の企画、デザイン、製造及び販売業

  78. 交通制御技術の研究開発

  79. 新材料の研究開発

  80. その他商業全般

  81. その他前各号に附帯関連する一切の事業

(本店所在地)

第3条   当会社は、本店を大阪府東大阪市に置く。

(公告方法)

第4条   当会社の公告は官報に掲載する方法により行う。

第2章    株 式

(発行可能株式総数)

第5条   当会社の発行可能株式総数は、10,000株とする。

(株券の不発行)

第6条   当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条   当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受けなければならない。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条   当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)

第9条   当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産の表示の請求)

第10条   当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。

(手数料)

第11条   前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第12条   当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。

2   前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

(株主の住所等の届出)

第13条   当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、住所、氏名又は名称及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

2   前項の届出事項を変更したときも同様とする。

第3章   株主総会

(招集)

第14条   当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。

(招集権者)

第15条   株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長が招集する。

(招集通知)

第16条   株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。

2    議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(株主総会の議長)

第17条   株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当たる。

2   取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(株主総会の決議)

第18条   株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2   会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3   取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第19条   株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章   取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第20条  当会社の取締役は、1名以上とする。

(取締役の選任)

第21条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2     取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2   任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)

第23条 当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を代表取締役社長とする。

2   当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。3        社長は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。

(取締役の報酬及び退職慰労金等)

第24条 取締役の報酬及び退職慰労金等は、株主総会の決議によって定める。

第5章    計 算

(事業年度)

第25条   当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当等)

第26条   剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

2   剰余金の配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章    附 則

(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

第27条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1,000,000円とする。2       当会社の成立後の資本金の額は、金1,000,000円とする。

(最初の事業年度)

第28条  当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和5年2月28日までとする。

(設立時役員)

第29条  当会社の設立時役員は、次のとおりとする。設立時取締役 国龍

設立時取締役 多原紅紅

設立時代表取締役 多原紅紅

(発起人の氏名ほか)

第30条  発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

住所  大阪府東大阪市横沼町3丁目15番18号

発起人  多原紅紅  100株  金1,000,000円

(法令の準拠)

第31条  この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。以上、株式会社最先端技術研究所設立のため、発起人 多原紅紅は電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和4年2月21日

大阪府東大阪市横沼町3丁目15番18号

発起人 多原紅紅

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先進的医療機器・システム等技術開発そして日本医療研究開発機構(AMED)、JST  riken大学等と共同研究

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  • 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト

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開発案件

光学顕微鏡のAI画像処理技術を活用し、細胞を切り取らずに、がん細胞を検出するがん診断装置

現場のニーズに応じて、小型化・軽量化した機器を組み合わせることができる在宅訪問歯科診療の専用器材パッケージ●ウェアラブル機器から入手した血圧データと、ICT技術を組み合わせた診療支援システム

 

三次元像フローサイトメトリー細胞診による血中循環腫瘍細胞の質的診断法の開発本課題研究開発質的診断AI低侵襲確定診断+新規バイオマーカ将来像個別化医療コンパニオン診断再発早期診断細胞の3次元画像自動診断早期診断治療効果⚫全血から抽出した有核予後予測細胞(白血球等)1x10を8時間でスクリーニング撮影可能な6個像、三次元フローサイトメーターと人工知能(AI)を組み合わせた検査装置等⚫試作機これにより、採血を開発。により得た血液中のCTC循環腫瘍細胞)を検査することで(血中、簡便かつ迅速ながん測等の早期診断、治療効果予測・判定、予後予を実現する。

 

 

スマート治療室手術室内の各医療機器を接続し、患者・医療機器の情報を一元管理て手術スタッフで共有治療を支援。当該情報を、手術中の診断・術後のフォローや医師の訓練等に活用。軟性内視鏡手術システム✓し✓高度なロボット技術を活用することで、医師が手術野を俯瞰しながら、医師の手足と協調した医療機器の操作が可能に。深部の病変に対して開腹が不要となり、低侵襲の治療を実現。低侵襲・高精度な治療技術高精度な放射線治療装置✓呼吸等で常に動く臓器(肺等)に対して、がん部位を高精度に特定することにより、がん細胞へ放射線を集中的に照射。

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大阪本社    研究所本部

〒577-0831大阪府東大阪市俊徳町4丁目9番35号

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加盟会員

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